サービス

service

訪問介護は、介護福祉士(ケアワーカー)や訪問介護員(ホームヘルパー)が
要介護・要支援認定を受けた方のご自宅へ直接訪問し、生活のあらゆるサポートを行うことを言います。
住み慣れたご自宅で介護サービスを受けることができ、費用面においても介護施設に入所するより手軽に利用が出来ます。

身体介護

・食事介助、入浴介助、排泄介助など
・衣類の交換、清拭など
・服薬確認、介助など

生活介護

・掃除、洗濯、買い物代行など
・食事の準備、調理など  

訪問介護(身体介護・生活援助)

Visiting nursing care

訪問介護は、介護福祉士などの資格を持つホームヘルパーが、介護を必要とする方のご自宅に直接訪問して行うサービスです。
ご利用者様が住み慣れたご自宅で自立した日常生活を送り、快適に過ごせるよう、支援することを目的としています。
訪問介護のサービスは大きく分けて2種類あります。
入浴のお手伝いや身体の清潔保持、排泄などの身体面のサポートを行う「身体介護」と買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行う「生活援助」です。

主な身体介護

physical care

食事の介助
入浴の介助
清拭の介助
外出の介助
通院の介助
排泄の介助

主な生活援助

living assistance

室内外の掃除、整理整頓
買い物
洗濯・布団干し
食事の準備・調理
日常的なゴミ捨て
受診手続きや病院での支払い代行など

介護保険でできること・できないこと

Nursing care insurance

介護保険のご利用方法

サービスを利用するには?

介護保険のサービスを利用するためには、お住まいの市区町村に申請して、「要介護認定」を受ける必要があります。
年齢によって、次の2つの区分に分けられ、サービスがご利用できる条件や保険料の納め方、算定方法が異なります。
65歳以上の方は「要介護認定」を受けずに、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業で訪問介護や通所介護のサービスを利用できる場合がありますので、最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。

訪問介護サービスご利用までの流れ

1.サービスの申し込み

サービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
要介護認定を受けていない方、担当のケアマネジャーがいない方は、『ヘルパーステーション手と手』でも手続きなどの対応ができますので、ご相談ください。

2.サービスの説明(事前訪問)

サービス提供責任者が自宅へ訪問し、ご利用者、ご家族から希望の聞き取りや、身体状況、住宅環境などの確認を行い、ケアマネジャーの作成するケアプラン(居宅サービス計画書)に基づいて、サービスの内容や提供する回数(曜日)、時間などを調整します。

3.サービスの契約

ご利用に際し、『ヘルパーステーション手と手』の重要事項を説明し、契約書を作成します。

4.訪問介護計画書の説明

ケアプラン(居宅サービス計画書)に基づき訪問介護計画書を作成し、
目標やサービス内容などの説明を行います。

5.サービスの開始

担当のヘルパーが訪問し、サービスを提供します。
実施したサービスについては、サービス提供の記録を作成します。

訪問介護でできること・できないこと

介護保険の訪問介護サービスは、要介護状態になった方の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスの提供をおこなうことを目的としています。
よって、①直接利用者本人の援助に該当しないサービス
              ②日常生活の範囲を超えるサービス
              ③生きがい(趣味・嗜好)に関するサービス
              ④商品の販売等生業の援助的なサービス
              ⑤利用者の不在中に行うサービス
                                             等は対象にはなりません。

※利用者から訪問介護対象外のサービスを求められた場合は、

①介護保険の対象とはならない旨を説明する
②事業所に連絡し、代わりに対応できるサービスがあるか確認してもら

③納得いただけない場合は、サービス提供責任者より説明してもらう

介護保険の対象となるサービス介護保険の対象とならないサービス
身体介護又は生活援助サービスを提供する際の事前準備等
として行う「サービス準備・記録」行為
●健康チェック(利用者の安否確認・顔色・発汗・体温等のチェック)
●環境整備(換気、室温調整、
ベッド周りの簡単な整頓等)
●サービス提供後の記録等
●左の行為を単独で行う場合
身 体 介 護
●排泄の介助
 ・声かけ→環境整備・物品準備→脱衣・排便→後始末→ヘルパー自身の清潔動作まで含む一連の行為
●食事介助(一連の行為)
 ・特段の専門的配慮をもって行う調理を含む
※医師の具体的な指示に基づく腎臓 病食、糖尿病食、嚥下困難者のため の流動食等
●清拭・入浴・身体整容
 ・電気シェーバーによる髭剃り
●体位変換・移動・移乗介助
●起床及び就寝介助
●外出介助
 ・病院への往復(自宅⇔病院)
 ・院内での移動、排泄等の介助
 ・通院介助後の買い物介助(自宅⇒ 病院⇒買物⇒自宅)
 ・マッサージ、鍼灸院(医療保険の適用される場合のみ)
 ・補聴器・老眼鏡の購入・修理(医師処方の場合のみ)
 ・選挙の投票所への付き添い
 ・役所や銀行等での手続きの付き添い(日常生活に必要な範囲)
 ・介護保険施設等の見学のための外出付き添い
 ・「自立生活支援のための見守り的 援助」として位置付けられる散歩
●服薬介助・服薬確認
 ・服薬のための水の用意、シートからの取り出し、服薬確認
●安全を確保した上での自立生活 支援のための見守り的援助
 ・利用者と一緒に行う調理
 ・入浴、更衣、起床・就寝の見守り、声かけ
 ・移動時、転倒しないように側につ いて歩く
 ・認知症高齢者と一緒に行う整理
●医行為
 ※下記参照







 

 ・散髪
 ・カミソリによる髭剃り(T字剃刀は 除く)

●以下の外出介助
 ・事業者の車やヘルパーの自家用車等に利用者を同乗させて外出すること

 ・乗り物内や院内で単に横に座っているだけの時間(単なる付き添い)
 ・転院の付き添い(病院⇔病院)
 ・入院患者の外泊中の介護
 ・理美容院への付き添い
 ・盆踊りなどの地域行事への参加
 ・結婚式や法事のための外出、墓参り
 ・カラオケ、パチンコ、演劇等の趣
  味・ 娯楽の付き添い
 ・単なる散歩
 ・リハビリとしての外出や歩行訓練(訪問リハ・訪問看護で行う)
●服薬管理
●単なる見守り
生 活 援 助
●掃除、ゴミ出し
 日常生活における通常の範囲内の掃除・ゴミ出し
●洗濯
●布団干し、ベットメイキング
●衣類の整理・被服の補修
●食事の準備・調理・後片付け ・医師の指示に基づかない減塩食やきざみ食の調理を含む
●買い物
 ・生活圏内で買える日用品や食料品
●住民票の受け取り(他に手段がない場合)
●薬の受け取り
●利用者以外(家族等)にかかる洗濯、調理、買い物、布団干し
●以下の掃除・ゴミ出し
 ・大掃除
 ・本人留守中の掃除等
 ・自家用車の洗車・清掃
 ・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
●正月や節句等の特別な手間をかけて行う調理
●以下の買い物
 ・嗜好品(酒類等)
 ・生活圏外まで出かる必要のある、特定の買い物
 ・お中元やお歳暮等の贈答品
●来客対応(お茶・食事の手配等)
●単なる話し相手
●ペットの世話
●草むしりや、花木の水やり等の園芸
●引っ越しの荷造り

※医行為

医政発第0726005号 平成17年7月26日付 厚生労働省医政局長
通知に基づいて実施します。
①「医行為」として禁じられていることを把握し、利用者や家族への周知を
徹底します。
②「医行為ではないと考えられる行為」を実施する場合には、ケアプランに
明記してあることを確認し、訪問介護計画書に位置付けたうえで行いま
す。
③実施にあたっては、研修の徹底を行います。

=原則として医行為ではないと考えられる行為=

1、体温測定
2、自動血圧測定器による血圧測定
3、パルスオキシメーターの装着
4、軽い切り傷・すり傷・やけどの処置(汚物で汚れたガーゼ交換を含む)
5、容態が安定し、医師などの経過観察の必要もなく使用方法などに専門的
配慮が不必要という条件を満たす場合に医師等の服薬指導の上、看護職
員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること
・軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
・湿布の貼付
・目薬の点眼
・一包化された内用薬の内服介助
・肛門からの座薬の挿入
・鼻腔粘膜への薬剤噴霧

=原則として医行為の規制の対象とする必要がない行為=

1、爪に異常がない場合の爪切りや爪の手入れ
2、歯ブラシや綿棒による、歯・口腔粘膜・舌の汚れの除去
3、耳垢の除去
4、ストマ装具のパウチにたまった排泄物の除去(肌に接着したパウチの取
り換えを除く)
5、自己導尿を補助するためのカテーテルの準備や体位の保持
6、市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器による浣腸

平成24年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けている事業所(登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者)においては、一定の条件の下で「たんの吸引等」の医療行為を実施できることになりました。
<対象となる医療行為>
○たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
○経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)
<誰が行うのか>
たんの吸引等の業務を行うための登録を受けている事業所の
○介護福祉士 ※平成 27 年度以降国家試験合格者
○介護職員等で一定の研修を修了した方

訪問介護
ヘルパーステーション手と手

宇都宮事業所
〒320-0857
栃木県宇都宮市鶴田2-5-24
クレインズ21-301
TEL:028-666-8385
FAX:028-666-8845

鹿沼事業所
〒322-0002
栃木県鹿沼市千渡2297-1
サニーハウスみなみはらE棟201
TEL:0289-78-5241
FAX:0289-78-0441

合同会社マーヴェラス
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